住民税決定通知書のどこを見る?ふるさと納税の控除確認方法

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ふるさと納税をした翌年に住民税決定通知書が届いても、項目や数字が多く、控除された金額をすぐに見つけられないことがあります。

最初に探したいのは「摘要」「寄附金税額控除」「税額控除額」と書かれた欄です。ただし、給与から住民税が引かれる人と、自分で納める人では、通知書の名称や記載位置が異なります。

ワンストップ特例と確定申告でも、通知書に表れる金額の考え方は同じではありません。

この記事では、住民税決定通知書でふるさと納税の控除を調べる場所と、金額が想定と合わないときの主な原因、問い合わせ先を紹介します。


目次

住民税決定通知書で最初に探す場所

ふるさと納税が住民税へ反映されたかを調べるときは、納付方法に応じて次の欄を探します。

住民税の納付方法主な通知書探す場所
給与から差し引かれる特別徴収特別徴収税額の決定・変更通知書の納税義務者用摘要、寄附金税額控除額、税額控除額
納付書や口座振替で納める普通徴収税額決定・納税通知書課税明細、寄附金税額控除、税額控除
公的年金から差し引かれる税額決定・納税通知書課税明細、寄附金税額控除、税額控除

通知書には、次のような名称で記載されることがあります。

  • 寄附金税額控除額
  • 寄附金基本控除額
  • 寄附金特例控除額
  • ふるさと特例控除額
  • 申告特例控除額
  • ワンストップ特例控除額

市区町村民税と都道府県民税に分かれているときは、両方を合計します。地域によって「市民税・県民税」「特別区民税・都民税」など、表示される名称が異なります。

通知書の様式や控除額の表示方法は全国共通ではありません。摘要欄に内訳を載せる自治体もあれば、課税明細や税額控除欄に記載する自治体もあります。


会社員は特別徴収税額通知書を調べる

会社員など、給与から住民税が差し引かれている人は、勤務先から渡される「特別徴収税額の決定・変更通知書」の納税義務者用を使用します。

自治体によっては「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」など、より長い名称が付いています。

摘要欄に内訳がある場合

まずは通知書の右側や下部にある「摘要」欄を探します。

自治体によっては、次のような形で控除額が記載されています。

寄附金税額控除額 市民税〇〇円・県民税〇〇円
ふるさと特例控除額 市民税〇〇円・県民税〇〇円
ワンストップ特例控除額 市民税〇〇円・県民税〇〇円

複数の項目に分かれているときは、市区町村民税分と都道府県民税分を足します。

摘要欄に「寄附金税額控除額」「ふるさと特例控除額」「ワンストップ特例控除額」などを記載する自治体もありますが、表示される名称は地域によって異なります。

摘要欄に記載がない場合

摘要欄に「ふるさと納税」や「寄附金」という文字がなくても、控除されていないとは限りません。

自治体によっては、ふるさと納税を含む複数の控除を「税額控除額」としてまとめて表示します。通知書内にある市区町村民税と都道府県民税の「税額控除額」も調べてみましょう。

税額控除額には、次のような別の控除が含まれることがあります。

  • 調整控除
  • 住宅借入金等特別税額控除
  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • ふるさと納税以外の寄附金税額控除

このため、税額控除額の全額をふるさと納税によるものとは判断できません。内訳がわからないときは、通知書を発行した自治体へ問い合わせると、ふるさと納税分の控除額を調べてもらえます。

電子データで届くこともある

勤務先が電子データでの受け取りを選んでいる場合、納税義務者用の特別徴収税額通知書が電子交付されます。

紙の通知書が見当たらないときは、勤務先の給与明細システムや社内ポータル、通知メールなども調べてください。受け取り方法は勤務先によって異なります。


自分で納める人は納税通知書の課税明細を調べる

個人事業主や退職者など、納付書や口座振替で住民税を納める人には、市区町村から税額決定・納税通知書が届きます。

普通徴収の通知書は自治体ごとに様式が異なるため、記載位置は一律ではありません。次のような名称の欄やページを探します。

  • 課税明細
  • 税額の計算
  • 控除額の内訳
  • 寄附金税額控除
  • 寄附金基本控除
  • 寄附金特例控除
  • 摘要
  • 備考

1枚目ではなく、2枚目以降や三つ折り通知書の内側に記載されていることもあります。

普通徴収の通知書では、課税明細や税額計算のページに、寄附金基本控除額や寄附金特例控除額が分けて表示されることがあります。複数の欄があるときは、市区町村民税分と都道府県民税分を合計してください。


控除額が合っているかを調べる方法

通知書に寄附金税額控除額が載っていても、その数字だけでは正しいか判断しにくいことがあります。

特に重要なのが、ワンストップ特例を利用したのか、確定申告をしたのかという違いです。

ワンストップ特例を利用した場合

ワンストップ特例では、所得税から直接還付される金額に相当する分も含め、翌年度の住民税から控除されます。

一定の限度額までの寄附で申請が適用されていれば、住民税から控除される合計額は、次の金額が目安です。

年間のふるさと納税額-2,000円

例えば、年間5万円を寄附し、自己負担が2,000円となる寄附額の目安の範囲内であれば、住民税から控除される金額はおおむね4万8,000円です。

通知書で次の項目に分かれているときは、それぞれを足します。

  • 基本控除額
  • 特例控除額
  • 申告特例控除額
  • 市区町村民税分
  • 都道府県民税分

ワンストップ特例では所得税からの還付はなく、所得税分に相当する控除も翌年度の個人住民税へ反映されます。

通知書の表示区分や、ふるさと納税以外の寄附金税額控除が含まれているかどうかによって、寄附額との単純な比較が難しいこともあります。

確定申告をした場合

確定申告をした人は、通知書に書かれた住民税の控除額だけを、寄附額から2,000円引いた金額と比べないようにします。

確定申告では、ふるさと納税による控除が次の2つに分かれます。

  1. 寄附をした年分の所得税に反映される控除
  2. 寄附をした翌年度の住民税から差し引かれる控除

住民税決定通知書に載るのは、住民税側の金額です。所得税側へ反映された分は含まれません。

一定の限度額までの寄附であれば、所得税と住民税に反映される金額を合わせると、寄附額から2,000円を差し引いた額が控除されます。

確定申告後に口座へ振り込まれた還付金には、医療費控除など、ふるさと納税以外の申告内容も影響します。振込額だけから、ふるさと納税による所得税の軽減額を切り分けるのが難しいこともあります。

前年の住民税額との比較だけでは判断できない

「前年より住民税が安くなっていないから、ふるさと納税が反映されていない」とは限りません。

住民税額は、前年の所得、扶養状況、社会保険料、医療費控除、住宅ローン控除などによって変わります。

給与や事業所得が増えた年は、ふるさと納税による控除が反映されていても、住民税の年額が前年より高くなることがあります。

前年の納税額と比べるより、その年度の通知書に記載された寄附金税額控除の内訳を調べるほうが適切です。

ふるさと納税以外の寄附が含まれることもある

通知書の「寄附金税額控除額」は、ふるさと納税だけを表しているとは限りません。

住民税の寄附金税額控除には、一定の要件を満たす次のような寄附も含まれます。

  • 住所地の都道府県共同募金会への寄附
  • 住所地の日本赤十字社支部への寄附
  • 都道府県や市区町村が条例で指定した団体への寄附
  • 地方公共団体へ最終的に拠出される一定の災害義援金

ふるさと納税以外の寄附も申告している人は、通知書の金額だけでは、ふるさと納税分を切り分けられないことがあります。


控除が記載されていない・少なく見える主な原因

摘要欄に記載がなくても、別の欄へ合算されていることがあります。

通知書全体を調べても金額がわからないときは、次の点が影響していないかを確かめます。

寄附した年と通知書の年度が合っていない

ふるさと納税は、寄附をした翌年度の住民税へ反映されます。

例えば、2025年1月1日から12月31日までに行った寄附は、2026年度の住民税が対象です。会社員であれば、主に2026年5月から6月ごろ勤務先から渡される通知書で調べます。

寄附した年と同じ年度の通知書を調べても、まだ控除は反映されていません。

ワンストップ特例が適用されていない

ワンストップ特例を利用するには、主に次の条件を満たす必要があります。

  • もともと確定申告をする必要がない
  • 1年間の寄附先が5自治体以内
  • 寄附先ごとに申請している
  • 住所や氏名が変わったときは必要な変更手続きを行っている

5自治体以内という条件は、寄附回数ではなく自治体の数で判断します。同じ自治体へ複数回寄附しても、寄附先は1自治体です。

申請書の未提出や記載不備に心当たりがあるときは、寄附先自治体から届いた受付通知や自治体マイページで、申請が受理されているかを調べます。

確定申告によってワンストップ特例が無効になった

ワンストップ特例を申し込んだ後でも、医療費控除や副業所得などのために確定申告をすると、ワンストップ特例は適用されません。

この場合は、ワンストップ特例を申し込んだ分も含め、その年に行ったふるさと納税をすべて確定申告へ含めます。

一部の寄附だけを申告すると、申告に含めなかった分が住民税の控除へ反映されないことがあります。

確定申告書第二表の住民税欄が未記入だった

確定申告をした人は、申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」も調べてください。

ふるさと納税額は「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄へ記入します。

この欄が未記入だと、個人住民税の計算時に寄附金税額控除が適用されないことがあります。確定申告書は個人住民税の申告書も兼ねているため、国税庁も該当欄へ寄附額を記載するよう案内しています。

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した人も、送信した申告書の控えを開き、第二表の該当欄へ寄附額が入っているかを確かめましょう。

申告時期が遅く、最初の通知に間に合っていない

確定申告書や住民税申告書を期限後に提出した場合は、5月から6月に発行される当初の通知書へ処理が間に合わないことがあります。

自治体で申告内容が反映された後、税額決定・変更通知書が改めて届くこともあります。

期限後に申告した人や申告内容を修正した人は、手元の通知書の発行日を確かめ、後から変更通知が届いていないかも調べてください。

自己負担が2,000円となる寄附額の目安を超えた

ふるさと納税で自己負担を2,000円に抑えられる寄附額には、所得や家族構成などに応じた目安があります。

寄附額の目安は、寄附をした年の所得、扶養家族、社会保険料、医療費控除、住宅ローン控除などによって変わります。

目安を超えて寄附すると、寄附額から2,000円を差し引いた金額のすべてが控除されるわけではありません。住民税の基本分などが控除されることはありますが、超過額に応じて自己負担が増えるため、通知書の金額と事前の試算に差が生じます。

寄附前のシミュレーションは、入力した見込み年収や控除額に基づく目安です。実際の所得や控除が変われば、自己負担を2,000円に抑えられる寄附額も変わります。


控除額がわからないときの問い合わせ先

通知書を調べても寄附金税額控除の金額がわからないときは、寄附先ではなく、住民税決定通知書を発行した市区町村へ問い合わせます。

個人住民税は、原則としてその年度の1月1日時点に住所がある市区町村が課税します。

例えば、2025年中に行ったふるさと納税は、2026年1月1日時点の住所地で課税される2026年度の住民税へ反映されます。年の途中で引っ越した人は、現在の住所地ではなく、手元の通知書を発行した自治体が問い合わせ先です。

問い合わせる際は、次の資料を手元に用意しておくと内容を伝えやすくなります。

  • 住民税決定通知書
  • 寄附先と寄附金額の一覧
  • 寄附金受領証明書
  • ワンストップ特例の受付通知
  • 確定申告書の控え
  • e-Taxの受信通知
  • 本人確認に必要な情報

「ふるさと納税による寄附金税額控除がいくら反映されているか知りたい」と伝えると、担当窓口を案内してもらえます。

通知書の画像を公開するときは個人情報に注意する

住民税決定通知書には、氏名や住所だけでなく、勤務先、所得額、各種控除額、指定番号などの個人情報も記載されています。

SNSや質問サイトに画像を載せるときは、氏名と住所だけを隠しても十分とは限りません。勤務先名、所得金額、整理番号、指定番号、二次元コードなども判別できない状態にする必要があります。

控除額の内訳を知りたいときは、不特定多数が閲覧する場所へ通知書を掲載するより、発行した自治体へ直接問い合わせる方法が適しています。


住民税決定通知書に関するQ&A

住民税決定通知書はいつ届きますか?

給与から住民税が引かれる特別徴収では、一般に5月ごろ自治体から勤務先へ通知され、その後、従業員へ配付されます。普通徴収では、6月ごろ市区町村から本人へ送られることが一般的です。具体的な時期は自治体や勤務先によって異なります。

ふるさと納税はいつの通知書で調べますか?

寄附をした翌年度の住民税決定通知書で調べます。例えば、2025年中に行ったふるさと納税は2026年度の住民税へ反映されるため、2026年5月から6月ごろに届く通知書が対象です。

摘要欄に記載がなければ控除されていませんか?

摘要欄に記載がないだけでは判断できません。自治体によっては、課税明細の寄附金税額控除欄や、ほかの控除と合算した税額控除額へ反映しています。通知書全体を調べても内訳がわからないときは、発行した市区町村へ問い合わせてください。

ワンストップ特例なのに寄附額から2,000円を引いた額と合いません

市区町村民税と都道府県民税が分かれている場合や、基本控除・特例控除・申告特例控除が別々に記載されている場合は、該当する金額を合計します。それでも差があるときは、自己負担が2,000円となる寄附額の目安を超えた、申請が受理されていない、確定申告によってワンストップ特例が無効になったといった理由が考えられます。

確定申告をした場合も通知書に控除の全額が載りますか?

確定申告をした場合、住民税決定通知書に載るのは住民税側の控除額です。ふるさと納税による控除の一部は所得税に反映されるため、通知書の金額だけでは寄附額から2,000円を引いた額と一致しません。


まとめ

住民税決定通知書でふるさと納税の控除を調べるときは、「摘要」「寄附金税額控除」「税額控除額」の欄を探します。

給与から住民税が引かれる人は特別徴収税額通知書の納税義務者用、自分で納める人は納税通知書の課税明細を調べてください。市区町村民税と都道府県民税に分かれているときは、両方を合計します。

ワンストップ特例では、一定の限度額まで、寄附額から2,000円を差し引いた額が翌年度の住民税から控除されます。確定申告では所得税と住民税に分かれて反映されるため、通知書だけで控除額の全体を判断することはできません。

金額が見つからない、想定と合わないといったときは、ワンストップ特例の受付状況、確定申告書第二表、寄附額の目安、申告時期を調べます。それでもわからなければ、通知書を発行した自治体へ問い合わせましょう。

  • 本記事は2026年7月時点の公的情報をもとに、一般的な通知書の見方を紹介しています。通知書の名称や記載位置は自治体によって異なります。個別の課税内容や控除額については、通知書を発行した市区町村へご相談ください。

参考情報

本記事は、国税庁、eLTAXおよび自治体が公開している以下の情報を参考に作成しています。住民税決定通知書の名称や記載位置は自治体によって異なるため、個別の控除額については通知書を発行した市区町村へご確認ください。

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