ふるさと納税でワンストップ特例を申請したあとに、医療費控除や副業の所得などで確定申告が必要になることがあります。
この場合、ワンストップ特例の申請はそのまま残るわけではありません。国税庁では、確定申告を行う人は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例を申請した分も含めて寄附金控除額を計算する必要があると案内されています。
つまり、ワンストップ特例を出したあとに確定申告をする場合は、ワンストップ申請済みの寄附も含めて、確定申告でふるさと納税を申告する必要があります。
「ワンストップを出したから、ふるさと納税分はもう終わり」と考えてしまうと、確定申告のときに申告漏れが起きることがあります。確定申告をすることになった時点で、その年のふるさと納税分をまとめて確認しておくと安心です。
ワンストップ特例後に確定申告するとどうなる?
ワンストップ特例を申請したあとに確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。
ここで注意したいのは、確定申告が必要になった項目だけを申告すればよいわけではない点です。医療費控除のために確定申告をする場合でも、副業の所得を申告する場合でも、各自治体へワンストップ申請済みのふるさと納税分も、確定申告に含める必要があります。
たとえば、A市とB町にはワンストップ特例を申請済みで、あとから医療費控除のために確定申告をすることになったとします。この場合、A市とB町のふるさと納税も、確定申告の寄附金控除に入れます。
医療費控除だけを申告し、ふるさと納税を入れ忘れると、ワンストップ特例が無効になった分の控除が反映されない可能性があります。国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、医療費控除などで確定申告をする場合は、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告を行う必要があると案内されています。
なぜワンストップ特例が無効になるのか
ワンストップ特例は、もともと確定申告をしない人向けの仕組みです。
会社員などで確定申告をする必要がなく、ふるさと納税先が5団体以内の場合に、寄附先自治体へ申請することで控除を受けられる制度です。国税庁の確定申告特集でも、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、各自治体にワンストップ特例の申請を行った人は、原則として確定申告は不要と案内されています。
一方で、確定申告をする場合は、税務署へ提出する申告内容をもとに所得税や住民税の計算が行われます。そのため、ワンストップ特例で自治体に出していた申請とは別に、確定申告の中で寄附金控除として申告します。
| 状況 | ふるさと納税の扱い |
|---|---|
| ワンストップ特例だけで済む場合 | 自治体への申請をもとに住民税側で控除される |
| 確定申告をする場合 | 確定申告で寄附金控除として申告する |
| ワンストップ後に確定申告する場合 | ワンストップ申請済みの寄附も含めて申告する |
ワンストップ特例を出したあとでも、確定申告をすることになった場合は、ふるさと納税分をもう一度確認しておきます。
確定申告が必要になりやすいケース
ワンストップ特例を申請していても、あとから確定申告が必要になるケースがあります。
代表的なのは、医療費控除を受ける場合です。1年間の医療費が一定額を超えたときなどに、医療費控除を使うため確定申告をする人がいます。このとき、ふるさと納税をワンストップ特例で申請していた場合でも、各自治体へワンストップ申請済みのふるさと納税分も確定申告に含める必要があります。
副業や個人事業の所得がある人も、確定申告が必要になることがあります。給与以外の所得がある場合や、年末調整だけでは処理できない控除がある場合は、確定申告の対象になることがあります。
また、ふるさと納税先が6団体以上になった場合も、ワンストップ特例の対象から外れます。ワンストップ特例は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であることが前提です。
なお、この「5団体以内」は寄附回数ではなく、寄附先の自治体数で考えます。同じ自治体に複数回寄附した場合でも、自治体数としては1団体として扱います。
そのほか、住宅ローン控除の初年度、年の途中で退職した場合、給与を2か所以上から受けている場合など、人によって確定申告が必要になる事情は変わります。具体的な判断は、国税庁や自治体の案内で確認します。
確定申告で入れるべき寄附はどこまで?
ワンストップ特例後に確定申告をする場合は、その年に行ったふるさと納税をまとめて確認します。
一部の寄附だけを申告するのではなく、ワンストップ特例を申請した寄附も、まだ申請していない寄附も、同じ年の寄附分として扱います。
| 寄附先 | ワンストップ申請 | 確定申告での扱い |
|---|---|---|
| A市 | 申請済み | 確定申告に入れる |
| B町 | 申請済み | 確定申告に入れる |
| C村 | 未申請 | 確定申告に入れる |
確定申告をする場合、ワンストップ特例の申請済みかどうかで分けず、同じ年の寄附をまとめて申告対象として確認するのが基本です。
寄附金受領証明書や、ポータルサイトで確認できる寄附履歴を見ながら、寄附先、寄附日、寄附金額を確認しておくと抜けを防ぎやすくなります。
複数のポータルサイトを使っている場合は、1つのサイトだけを見て終わらせないようにします。楽天ふるさと納税、さとふる、ふるなび、ふるさとチョイスなどを使い分けている場合、サイトごとに寄附履歴を確認しておくと安心です。
ふるさと納税を確定申告に入れ忘れたら?
ワンストップ特例を出したあとに確定申告をしたものの、ふるさと納税を申告に入れ忘れることもあります。
この場合、ワンストップ特例は無効になっているため、寄附金控除が反映されない可能性があります。医療費控除や副業所得など、確定申告をする理由の項目だけに意識が向くと、ふるさと納税分を入れ忘れやすくなります。
申告期限内に気づいた場合は、誤った箇所を訂正したうえで、申告期限までに改めて申告書を作成し、再度送信できる場合があります。e-Taxの案内でも、申告期限内に誤りに気づいた場合は、訂正した申告書を作成し、申告期限までに再度送信するよう案内されています。
申告期限後に気づいた場合は、更正の請求などの手続きが関係することがあります。東京国税局では、ワンストップ特例の申請書を提出していた人が、医療費控除のために確定申告をした際、ふるさと納税を寄附金控除額の計算に含めなかった事例について、更正の請求書の作成例を案内しています。
ただし、状況によって必要な手続きは変わります。ふるさと納税を入れ忘れたことに気づいたら、寄附金受領証明書や申告内容を確認し、国税庁の案内や税務署、自治体の情報をもとに対応を確認します。
ミスを防ぐための確認ポイント
ワンストップ特例後に確定申告をする場合は、次の流れで確認すると抜けを防ぎやすくなります。
まず、その年に行ったふるさと納税の寄附履歴をすべて確認します。ポータルサイトが複数ある場合は、サイトごとに確認します。
次に、ワンストップ特例を申請済みかどうかに関係なく、同じ年の寄附を一覧にします。寄附先、寄附日、寄附金額、寄附金受領証明書の有無をまとめておくと、確定申告時に確認しやすくなります。
最後に、確定申告書の作成時に、ふるさと納税分が寄附金控除として入力されているかを確認します。医療費控除や副業所得など、確定申告をする理由になった項目だけで終わらせないことが大切です。
確定申告をすることになった時点で、「ワンストップ特例は使ったから終わり」ではなく、「ふるさと納税も確定申告に入れる」と考えておくと、手続きの抜けを防ぎやすくなります。
Q&A(よくある疑問)
まとめ
ワンストップ特例を出したあとに確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。
そのため、医療費控除、副業所得、住宅ローン控除の初年度、6自治体以上への寄附などで確定申告をする場合は、ワンストップ申請済みの寄附も含めて、確定申告でふるさと納税を申告する必要があります。
入れ忘れると、ワンストップ特例が無効になった分の控除が反映されない可能性があります。申告期限内に気づいた場合と、期限後に気づいた場合では対応が変わることがあるため、寄附金受領証明書や申告内容を確認し、必要に応じて国税庁や税務署の案内を確認します。
ワンストップ特例後に確定申告をする場合は、「申請済みだから終わり」ではなく、「同じ年の寄附をすべて確定申告で確認する」と考えると、手続きの抜けを防ぎやすくなります。
参考情報
- 国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
- 国税庁「ふるさと納税をされた方へ|確定申告特集」
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「ふるさと納税をされた方とワンストップ特例制度」
- e-Tax「作成コーナーで送信した申告書等の内容に誤りがあったため修正したい」
- 東京国税局「『ふるさと納税ワンストップ特例』の申請書を提出された方」

