年末が近づくと、
- 今寄付したら「今年分」?それとも「来年分」?
- 12月中なら、いつ寄付しても今年扱いになる?
- 年末ギリギリの決済は大丈夫?
といった疑問を感じる方が増えてきます。
ふるさと納税は、寄付した「日付」によって、控除される年がはっきり分かれる制度です。
この境界を正しく理解していないと、
- 今年分だと思っていた寄付が、来年分になっていた
- まだ余裕があると思っていたら、年を越してしまった
といった行き違いが起こりやすくなります。
この記事では、
- いつの寄付分から翌年扱いになるのか
- 今年分として寄付したい場合、いつまでに行えばよいのか
を、年末年始のタイミングに絞って整理します。
ふるさと納税は「寄付が完了した日」が基準
まず結論から整理します。
ふるさと納税は、
寄付(決済)が完了した日が属する年
が、そのまま控除の対象年になります。
- 2025年12月31日までに決済が完了 → 2025年分
- 2026年1月1日以降に決済が完了 → 2026年分
重要なのは、
- 申込みをした日
- 返礼品が届いた日
ではなく、決済が完了した日付が基準になる点です。
今年分として扱われるのは「12月31日 23:59まで」
今年分の控除として扱われるためには、
12月31日 23:59までに決済が完了していること
が条件になります。
支払い方法ごとの注意点
- クレジットカード・オンライン決済
→ 決済完了が即時反映されるため、年末でも比較的安全 - 銀行振込・郵便振替
→ 実際の入金日が翌年になると、来年分扱いになる可能性あり
年末ギリギリの寄付では、
即時決済が確認できる支払い方法を選ぶのが安心です。
12月31日と1月1日の違いが重要な理由
ふるさと納税では、
12月31日 23:59までに決済が完了しているかどうか
が境目になります。
そのため、
- 同じ返礼品
- 同じ金額
- 同じ自治体
であっても、
決済が1分違うだけで、寄付年が変わることがあります。
クレジットカード決済の注意点
クレジットカード決済であっても、
- 年末のサイト混雑
- 決済エラー
- 決済処理の遅延
などが起こると、
決済完了が翌年扱いになる可能性があります。
年末最終日に寄付する場合は、
- 時間に余裕を持って手続きを行う
- 決済完了画面・決済完了メールを必ず確認する
といった点を意識しておくと安心です。
来年分として寄付したい場合は「1月1日以降」
一方で、
- 今年分の寄付はすでに十分行っている
- 来年分として計画的に寄付したい
という場合は、1月1日以降に決済が完了した寄付が来年分になります。
12月31日と1月1日は、たった1日の違いですが、
控除される年は完全に分かれます。
そのため、
- 12月中の決済 → 今年分
- 年が明けてからの決済 → 来年分
というシンプルな認識で問題ありません。
返礼品が翌年に届いても、寄付年は変わらない
年末に寄付をすると、
返礼品の到着が翌年になることも珍しくありません。
ただし、
返礼品の到着時期と、寄付の年は関係ありません。
12月中に決済が完了していれば、
返礼品が翌年に届いたとしても 今年分の寄付として扱われます。
ワンストップ特例・確定申告との関係
寄付の年が決まると、
- ワンストップ特例
- 確定申告
どちらを使う場合でも、
その年の寄付として手続きを行います。
- 12月31日までの寄付 → 翌年に申請・申告
- 1月1日以降の寄付 → さらにその翌年に申請・申告
という流れになるため、
「いつの寄付分か」を把握しておくことは、
手続きの混乱を防ぐうえでも重要です。
まとめ|境界を知っていれば、年末でも慌てない
ふるさと納税の「今年分・来年分」の境界は、とてもシンプルです。
- 12月31日までに決済完了 → 今年分
- 1月1日以降に決済完了 → 来年分
年末は判断を急ぎがちですが、
基準を一つ押さえておくだけで、不要な勘違いは防げます。
これから寄付を予定している方は、
「いつの分として寄付したいか」を意識したうえで、
落ち着いて進めてみてください。
